大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)975 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人池邊甚一郎の上告趣意第一点について。

所論は、刑訴四〇五条の定める上告理由にあたらない。

同第二点について。

食糧管理法が違憲無效のものでないことは、当裁判所大法廷の判例とするところ

である(昭和二三年(れ)第二〇五号同年九月二九日判決、昭和二二年(れ)第三

四二号同二三年一二月八日判決、昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日判

決)。それゆえ、所論は採用できない。

なお、本件については刑訴四一一条を適用すベき事由は認められない。よつて、

刑訴四〇八条に従い、裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判決する。

昭和二六年五月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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