最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)975 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人池邊甚一郎の上告趣意第一点について。
所論は、刑訴四〇五条の定める上告理由にあたらない。
同第二点について。
食糧管理法が違憲無效のものでないことは、当裁判所大法廷の判例とするところ
である(昭和二三年(れ)第二〇五号同年九月二九日判決、昭和二二年(れ)第三
四二号同二三年一二月八日判決、昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日判
決)。それゆえ、所論は採用できない。
なお、本件については刑訴四一一条を適用すベき事由は認められない。よつて、
刑訴四〇八条に従い、裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判決する。
昭和二六年五月一五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
- 1 -